・産業廃棄物収集運搬業許可 第02201238221号(静岡県)
産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集・運搬を委託され、事業として行う場合に必要となる許可のことです。
この許可は、都道府県知事によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- (公)日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講・修了すること
- 産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、許可申請を行うことではじめて産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。
ハローGでは、これまで排出事業者として産業廃棄物の収集・運搬を外部に委託をしてきましたが、解体工事の請負と同時に産業廃棄物の収集・運搬を受託することができるようになりました。